保険医療機関における掲示(施設基準等)
- 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令関係
当院は保険医療機関の指定を受けています。
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当院の施設基準状況について
当院は、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、関東信越厚生局長に届出を行い、診療しています。
- 医療情報取得加算
当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っています。
- 明細書発⾏体制等加算
当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。
また、自己負担のある患者さんには診療報酬明細書、領収書を交付しています。明細書の発行を希望しない方はお申し出ください。
- ⼀般名処⽅加算
当院では後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行っています。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、必要な医薬品が提供しやすなります。
なお、令和6年10月1日より、一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがあります。
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)
診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、令和6年6月1日から高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんは、従来の「特定疾患管理料」から「生活習慣管理料(Ⅱ)」へ移行し、患者さま個々に応じた療養計画に基づく、より総合的な治療管理を行います。これに伴い、初回のみ「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いします。 また、患者さんの状態に応じて医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬やリフィル処方箋の発行などの対応が可能です。
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夜間・早朝等加算
厚生労働省の規定により、平日18:00以降、土曜日12:00以降は「夜間早朝等加算」50点が適用されます。また、診療時間外の時間帯で診療を行った場合には、「時間外等加算」が適用されます。